2012年5月29日火曜日

裁判は続くよ…控訴の仕方(民事裁判)

法律事務所での訴訟案件では、簡裁案件はほとんどないので
地裁→高裁に控訴する際の手続きについてです。



地裁での判決に納得いかない場合、高裁に控訴をすることになるのですが、
実際に控訴状を出すのは地裁になります
ただし、宛名は高裁です
わかりづらいですね…。


地裁に訴訟提起したときと同じように、民事受付で書記官に控訴状を確認してもらいます。
(→訴状を提出しよう:印紙と郵券
東京高裁に控訴状を提出する場合は、
地裁での判決(写しでよい)を持っていき、提示する運用のようです。
(運用なので、あくまで絶対に必要というわけではありません。)
ちなみに、郵送で提出することもできます。


控訴は判決の送達日から2週間以内にしなければなりません。
(参考:裁判は終わらない?判決、控訴期間)
具体的に言うと、2週間以内に控訴状を提出する必要があります。
この控訴状には当事者及び法定代理人と
「第一審の~という判決が不服なので控訴します。」ということが書いてあればよく、
控訴理由は、後日、控訴理由書として追完することができます。
参考 民事訴訟法286条
なお、控訴理由書は控訴を申し立ててから50日以内に提出します。
50日以内に必ず提出しないと控訴が無効になる…というものではありませんが、
あまり書記官の印象を悪くすることもないと思うので
きちんと提出しておいたほうが無難でしょう。

訴訟を提起したときは、すぐに事件番号がつきますが、
控訴の場合は(正式な番号がつくまでには)しばらく時間がかかります。
地裁で記録を整理し、その記録を高裁に送るためです。
※控訴受理の事件符号である「ワネ」の番号は振られるため、
問い合わせにはそちらの番号を利用します。
おおよそ3週間程度たつと、担当部が決まります。

ちなみに、事件記録が引き継がれるため、
証拠番号も第一審から引継ぎになります。
(第一審が甲第17号証までの場合、控訴審で最初に出す証拠は甲第18号証となる。)

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