2012年4月26日木曜日

訴状を提出しよう:印紙と郵券

裁判を起こすには訴状を裁判所に提出する必要があります。
訴状の記載内容については書籍やウェブサイトを参考にしていただくとして、
訴状ができあがったあとの手続きについて説明していきます。
※東京地裁の通常訴訟事件の場合。

法廷は意外と地味…:書面のやり取り、送受領書

裁判というと、証人がいて、尋問して…というイメージだと思います。
しかし、実際には(特に民事だと)裁判はあっという間に終わることが多いようです。
証人尋問でもない限り、10分程度で終わったり…。

裁判は口頭審理が原則なのですが、主張は書面で行うというのが実務上は原則のようです。
そのため、書面をやり取りすることが多くなります。
その際に使うのが送受領書です。
そのまま、送信書と受領書を合体させたものです。

雑談:法律事務所職員について

このブログでは法律事務所職員または事務職員という書き方で統一しようと思っていますが、
法律事務所で働いている人の呼び方は色々とあるようです。

2012年4月23日月曜日

雑談:弁護士のドラマ

今期も弁護士を題材にしたリーガル・ハイというドラマがありますね。
(参考 リーガル・ハイ-フジテレビ

法廷が出てくるドラマで、よく弁護人や検事が証言台の周りを
うろうろ歩き回るというシーンがあると思うのですが、
実際の法廷ではまだ一度も見かけたことがありません。
移動するのは、証人尋問の際、証人に証拠を示すときぐらいしか…。

ただ、刑事事件の尋問は、ドラマのようなシーンが時々あります。
「~したのではないですか?」
「…」
「異議があります。誤導です。」
「では質問を変えます。」
のような。

弁護士や法廷の出てくるドラマや映画を見て
「あるある!」
「こんなの無いよ!」
と思えるのも、法律事務所職員の楽しみかもしれないです。

裁判実務は書記官に訊け:LIBRA


東京弁護士会が発行しているLIBRAという冊子があります。
東京弁護士会所属の弁護士に毎月送られてくるのですが、
インターネット上でも見ることができます。

このLIBRAの「東京地裁書記官に訊く」シリーズが、
詳細な手続きについて書いてあって勉強になります。
窓口は何時頃なら比較的空いている、など
とても助かりますね。
但し、発行年が2009~2010年と、ちょっと古い情報ですので
その点はご注意ください。

2012年4月21日土曜日

雑談:よく使われる法律用語?の略称

仕事上、もしくは学部で勉強していたときによく使われる略称まとめです。
思い出したら時々追加すると思います。



最高裁判所:最高裁(さいこうさい)
地方裁判所:地裁(ちさい)
家庭裁判所:家裁(かさい)
簡易裁判所:簡裁(かんさい)

地方検察庁:地検(ちけん)
区検察庁:区検(くけん)
検察官:P

社会保険労務士:社労士(しゃろうし)
行政書士:行書(ぎょうしょ)

民事訴訟法:民訴(みんそ)
刑事訴訟法:刑訴(けいそ)
知的財産法:知財(ちざい)

弁護士法23条の2に基づく照会:弁護士会照会
東京弁護士会:東弁
第一東京弁護士会:一弁
第二東京弁護士会:二弁
日本弁護士連合会:日弁連

2012年4月19日木曜日

訴えて最初に出会うもの:事件番号、事件記録符号

誰かが裁判所に訴えを提起すると、裁判がはじまります。
そのときにつけられるのが事件番号です。

具体的には
平成2X年(ワ)第9999号 のような感じになります。

最初の平成2X年は、もちろん訴えた年です。
今年中に訴状を提出すると、平成24年がつきます。

その次の(ワ)というのは事件記録符号というらしいです。
(裁判所では単純に符号と読んでいる場合も。)
事件の種類・係属裁判所によって違い、これを見ただけでどのような事件なのかわかるという中々便利なもの。
ちなみに(ワ)は地方裁判所の通常訴訟、(フ)は破産事件です。
あとは(行ウ)=行政事件の通常訴訟、(家ホ)=家庭裁判所の訴訟事件のように、前に漢字がつく場合もあります。
裁判所に提出する書類にはほとんど全て事件番号を書くことになりますし、問い合わせをする際も必ず必要になってくる大切なものです。



関連記事
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基礎だけど知っておきたい!裁判所の支部って?

このブログについて&注意点」で、裁判所ごとに手続きの運用が異なることがあると書きました。
地方裁判所と簡易裁判所のように種類が違う場合はもちろん、
同じ都道府県にある地方裁判所同士でも全く別の運用だったりします。


そして、違うのは運用だけじゃないんです。
事件番号も裁判所ごとに違います。(→事件番号、事件記号について
例えば、東京都には、東京地方裁判所と東京地方裁判所立川支部があります。
事件番号はそれぞれの裁判所でつけるので、
東京地方裁判所平成2X年(ワ)第123号と、東京地方裁判所立川支部平成2X年(ワ)第123号は
全くの別事件ということになります。
初めて問い合わせをする時など、うっかりしていると関係ない裁判所に電話してしまったりすることもありうるわけで、
ちょっと気をつけておく必要があるかもしれないです。

このブログについて&注意点

このブログは、法律事務所で働く事務職員が、仕事について書いているブログです。
法律事務所で働いている方・働きたいと思っている方や、本人訴訟をされる方など、
少しでも参考になるようなことをお伝えできればと思っています。

但し、以下の点には十分ご注意ください。
・特に記載のない限り、裁判の手続きは東京地方裁判所での運用です。
裁判所によって運用が全く異なることが多々ありますので、
最終的には管轄の裁判所に問い合わせされることをおすすめします。
・筆者は法律事務所で働いている職員であって、弁護士ではないので、
法律相談にはお答えできませんのでご了承ください。
・出来る限り正確な情報を提供できるように努めますが、変更になっている・間違っている可能性もあります。
あくまで参考程度に留めていただけると幸いです。