訴状を提出する際には、郵券の予納が必要です。
(→訴状を提出しよう:印紙と郵券)
郵送に使う分を予め渡しておくという目的のものなので、
事件が終了後に返還してもらえます。
しかし、500円や10円、20円といった切手は使う機会があまり多いとは言えません。
手数料を支払えば切手や葉書に交換してもらえるのですが、
(参考 日本郵便 書き損じはがきの交換)
(参考 日本郵便 主な手数料)
私はちょっと勿体無いと思ってしまいます。
そのような訳で今、気になっているのが、郵便料の現金納付です。
郵券をわざわざ購入しなくても、現金で納付することができ、
事件終了後に指定した口座に振り込みで返還してもらえるということです。
返還の際の振込み手数料は国庫からの支出になるそうなので
郵券を予納する場合に比べてデメリットも無いのかなと思います。
納付の方法は以下の三種類のようです。
・窓口で納付する
・銀行振り込みで納付する (この場合、振り込む際の手数料は利用者負担)
・電子納付 (あらかじめ登録が必要)
法律事務所ならば電子納付が便利だと思いますが、
一度しか利用しないということであれば窓口で納付するのが無難でしょう。
(参考 裁判所ホームページ 郵便料の現金予納等のお願い)
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→訴えて最初に出会うもの:事件番号、事件記録符号
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