裁判になる前の事件だと、内容証明郵便を出すことがよくあります。
そもそも、内容証明とは「郵便物の内容文書について、
いつ、いかなる内容のものを誰から誰へあてて差し出したかということを、
差出人が作成した謄本によって」日本郵便が証明してくれる制度のことです。
(参考 日本郵便 内容証明とは、どのような制度ですか?)
確定日付(確定日附)として認められるため、後で時系列が問題になりそうな場合はもちろん、
大事そうな内容はとりあえず内容証明にして送っておくことが多いです。
(参考 民法施行法 第5条6)
普段の生活でも、たとえばクーリングオフをする際には
内容証明で通知を通知を送る事が推奨されています。
しかし、この内容証明が中々複雑なんです…。
私もよくわからなくなってしまうので、備忘録として流れをまとめておきます。
(参考 日本郵便 内容証明の謄本の作成方法等を教えてください。)
・ 送る手紙(謄本)をつくる。
縦書きの場合、1行20字以内かつ1枚26行以内。
ただし、空白行やスペースは文字数・行数に含まれない。
文字の数え方は全角、半角問わず1字。()や丸数字は要注意。
↓
・ 同じものを3通作る。
2ページ以上あるときは、契印を押す。
たとえば差出人が2人で、最後に2人分の印鑑が押してある場合は、契印も2つ必要。
・ 封筒を用意する。
どんなものでも大丈夫だが、法律事務所で何人も弁護士の名前が入っているような封筒を使う場合は、差出人となっている以外の弁護士の名前を二重線で消すように言われるかも。
宛先人が複数いる場合、全員分の名前を封筒に書かなくてはいけない。
宛名を書いた封筒は持っていく。 (封はしない。)
↓
・ 郵便局に行く。印鑑を忘れずに!
窓口に行く前に、書留の差出票・受領証(複写になっているもの)を記入。
↓
・ 郵便の窓口で「内容証明を配達証明つきでお願いします」(※下記参照)という。
持っていった謄本をチェックしてくれる。時間がかかる場合もある。
↓
・ その場で間違いがあった場合、訂正印で訂正する。
訂正箇所のすぐ近くに押すパターンと、「○字訂正(削除・加入)」として脇に押すパターンがある。
複数訂正するときは後者がきれいだが、1行につき1つ訂正印が必要なため
あまりに多く間違えていた場合は諦めて作り直す。
↓
・ 問題なければ「確認終わりましたので、封をして下さい。」と1通返されるので、
封筒に入れる。
このあたりで送料を払う。
↓
・ 封筒を渡す。
謄本を1通返してもらう。 :認証印を押してもらったもの。自分の控え。
残りの1通は日本郵便が保管している。
※
内容証明は、その名のとおり「内容を」証明するものであり、
せっかく送っても、相手方に配達されたのかどうかは証明できない。
そのため、配達証明をつけるのが通常。
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