「破産」という手続きをご存知でしょうか。
借金に関する手続きなのですが…なんとなく恐そうな響きの言葉ですよね。
自分には関係のないことだという方がほとんどだと思いますが、
この不景気です。
もしもの時のために、破産についての知識は持っておくべきだと思います。
破産というのは、「債務整理」という手続きの一種になります。
債務整理の中でも一番オオゴト(?)なのが破産です。
どれほどオオゴトかというと、破産すると借金が全部無くなります。
ありえないです。びっくりです。
ですが、そういう手続きが実際にあります。
東京地裁では民事第20部が専門部になっているぐらい、申立件数も多いようです。
(ちなみに東京地裁民事20部は、地裁の建物ではなく、
家裁・簡裁の建物に入っています。)
借金が膨らみすぎて、もう生活できない…。
死を選びたくなってしまうような絶望的な状況でも、
破産すれば何とか生活を再建できるかもしれないんです。
そんな状態の方にはメリットのほうが多い破産手続きですが、
もちろんメリットだけではありません!
真面目に生活や事業をしてきた方を救うことが目的のため
原因がギャンブルや過大な浪費の場合、免責されないことがあります。
(免責とは:
厳密に言うと、「破産」とは、財産と負債を全て清算すること。
借金(負債)をゼロにする手続きのことは「免責」といいます。
そのため、正式な事件名は「破産手続開始・免責許可申立事件」になります。
法人の場合、破産した法人は(ほぼ)消滅することになるため、免責は必要ありませんが、
個人の場合は免責が許可されないと、
「財産全部売って借金返そうとしましたが、返しきれませんでした。」という状態に…。)
その他のデメリットとしては、
1.カードやローンは組めない
確かその後ずっとではなかったと思いますが、暫くクレジットカード等も使えないそうです。
2.職種によっては一時的に仕事ができなくなる
警備員や外務員など。士業もだめなものが多いので、必ず確認しましょう。
免責確定後に復権しますので、その後ずっとそれらの仕事に就けないわけではありません。
3.官報に掲載される
官報なんて一般の人は見ない…と思うのですが、最近は下記のような便利なサイトがあるため
ネットで名前を検索してヒットしてしまう可能性はあります。
(参考 官報検索!)
4.財産は全て清算される(=残したいものがある場合はだめ)
と言っても、現金や家財道具、全てが残らない訳ではありません。
この場合、問題なのは自宅を所有しているときです。
自宅を残したい場合、別の債務整理手続きを選択することになります。
破産については詳しく説明してあるサイトや本も多いため、
参考にするものには困らないと思います。
法律事務職員が多く関与する手続きでもあるので、今後、より詳しい内容を書いていこうと思います。
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