2012年5月7日月曜日

書面を送る:直送ってなに?

訴状は、裁判所から相手方へ、特別送達という方法で送られます。

特別送達というのは書留のようなもので、
宛名人または家族や使用者などの受領サインが必要なものです。
このため、郵券の予納が必要になるということは以前お話しした通りです。
(→訴状を提出しよう:印紙と郵券

しかし、裁判所と相手方に書面を送る際に使う送受領書というものもあります。
(→法廷は意外と地味…:書面のやり取り、送受領書
これは一体どういうことでしょうか。




基本的に、裁判所から特別送達で送られるものは
訴状や判決、和解調書のような重要な書類に限られ、
それ以外の準備書面などについては、直接相手方に送る(=直送する)ことがほとんどです。
FAXで送信する場合も、郵送で送る場合も、どちらも直送するというので
少し紛らわしいときもありますが、
とにかく裁判所を通さずに相手方に書類を送ることを直送と呼びます。

ちなみに、FAXで送信することができる書面については
民事訴訟規則の第3条に規定があります。
(参考 裁判所 民事訴訟規則

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